免責不許可事由
☆財産を隠したり、壊したり、処分して、債権者に不利益になるようなことをした時。
――土地・建物などの不動産を所有している債務者が、自己破産申立ての直前に不動産の名義を変更した場合や、クレジットカードで物品や有価証券などを購入して換金した場合のことです。
ローンで買った商品を、返済途中にもかかわらず売却した場合は、詐欺罪に問われる可能性もあります。
☆浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負った時。
――これは、高価な買い物や海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合のことです。
ただし、ギャンブルによる借金でも、そのお金の返済のために消費者金融などから借金をし、結果的に多額の債務を負うようになった場合には、免責が認められるケースもあります。
また、買い物や海外旅行でも、事情によっては免責不許可にならない場合もあります。
☆既に返済不能の状態なのに、その事実を偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入した時。
――自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をしたり、カードやローンで自動車や家電製品などを購入した場合のことです。
☆既に支払不能状態にあるにも関わらず、一部の債権者にだけ返済してしまった時。
――支払不能状態で、特定の債権者だけに返済しているような場合には、「債権者の平等に反する」とみなされ、免責不許可事由になります。