一部の借金を除いて自己破産の申立てをした時

☆一部の借金を除いて自己破産の申立てをした時。

――自己破産の申立ては、全ての借金を対象とした手続になります。


☆過去7年以内に、自己破産申立てをして免責を得ていた時。

――ただし、過去7年以内に免責を受けていた場合でも、必ず免責を受けられない訳ではなく、事情によっては免責が許可されるケースもあります。


☆免責の審理期日に無断で欠席したり、出席しても陳述を拒否したり、虚偽の陳述をした場合。

――これは説明不要ですね。


……ざっと挙げましたが、これらの免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産が認められないというわけではありません。
免責を許可するか否かは、免責不許可事由の有無を含めて、自己破産を申立てる債務者の様々な事情を考慮した上で、裁判官が決定することになります。