自己破産ができないケース
自己破産の申立てをし、裁判所から免責の許可を受ければ、借金は全てなくなります。
しかし、裁判所に申立てれば誰でも免責の許可が下りるわけではありません。
借金がゼロになるというのは債務者にとってありがたいことですが、逆に貸した側からすれば大損です。
裁判所が免責許可の決定を出して、一番不利益を被るのは債権者なのです。
そんなわけですから、裁判所も安易に免責を認めるわけにはいきません。
「債務者がどのような事情によって借り入れたのか?」
「借り入れたお金を、どんな目的に使用したのか?」
といったことを慎重に調査するのです。
もしも下記の「免責不許可事由」に該当する場合は、原則として免責の許可が下りませんので注意してください。